
文字を記載する際には、起筆から終筆まで、筆記具による運筆行動が不可欠となります。このとき、記載者に固有の書癖による運動軌跡が記されて、筆跡上の個人差が生じることとなります。これが、他人には見ることが出来ない、筆跡上の個性ということになります。
弊社では有印私文書偽造、有印公文書偽造、いじめ・嫌がらせ文書、遺言書、金銭借用書など様々な筆跡鑑定を受け付けています。民事事件はもとより刑事事件における科学的鑑定にも利用可能な鑑定書を提出。また、裁判員裁判において裁判員でも理解できる鑑定書を作成しており、全国各地で高い評価をいただいています。
弊社では有印私文書偽造、有印公文書偽造、いじめ・嫌がらせ文書、遺言書、金銭借用書など様々な筆跡鑑定を受け付けています。民事事件はもとより刑事事件における科学的鑑定にも利用可能な鑑定書を提出。また、裁判員裁判において裁判員でも理解できる鑑定書を作成しており、全国各地で高い評価をいただいています。


-
1. 鑑定資料のお預かり
筆跡鑑定して欲しいものと照合するものを当社までお送りください。その際に、預かり証を発行します。
-
2. 無料お見積もり
資料を確認させていただき、お見積もりをいたします。
-
3. お支払い
お見積もり内容に納得いただけましたら、鑑定費用をご持参頂くか、指定口座にお振込ください。
-
4. 指紋鑑定
鑑定を行い、鑑定結果が出ましたらお客様に報告書(鑑定書)をお送りします。

項目 | 期間 | 料金 | 備考 |
簡易鑑定 | 約3週間 | 134,000円(税別) | 鑑定の内容が端的にまとめられたものです。鑑定の結果はすべての検査を行っているため、簡易的に判断している訳ではありませんのでご安心ください。 |
一般調査鑑定 | 約3週間〜1ヶ月 | 230,000円(税別) | 鑑定書を証拠に他人に提示して、意見を主張するのにご利用できます。詳細な説明が書き加えられた鑑定です。 |
精密鑑定 | 約1ヶ月〜2ヶ月 | 390,000円(税別) | 一般調査鑑定よりも多くの検査内容が詳細に記載されている鑑定です。裁判所に証拠として提出する場合は、こちらの鑑定を推奨しております。 |
特急料金 | 3〜5日 程度短縮 |
30,000円 |
※料金は状況や条件により異なります。

現在の裁判において、筆跡鑑定はドーバート基準に則しています。信頼性の評価に値するものは証拠として採用されて、科学的根拠を示さず自分の判定は正しいと主張する鑑定の証拠価値は無いと判断されているのが現状です。では、ドーバート基準とはどのようなものでしょうか。ドーバート基準は以下の4 点からなります。
1. 理論や方法が実証的なテストが可能なこと。
2. 理論や技術がピア・レビューされあるいは出版されてい
ること。
3. 結果を評価するために誤差率や標準的な手法が明らかに
されていること。
4. 専門分野で一般的に受け入れられていること。
つまり、公的な資格のない筆跡鑑定の世界ではこのよう
な基準を満たすもののみが裁判では有効となるのです。

ること。
されていること。
つまり、公的な資格のない筆跡鑑定の世界ではこのよう
な基準を満たすもののみが裁判では有効となるのです。

Q1. コピーでも筆跡鑑定はできますか?
A. 精度は落ちますがコピーでも問題ありません。ただし原本のコピーを繰り返すとだんだん文字が劣化してしまい、文字が潰れてしまいます。あまり劣化が激しいと鑑定出来ない場合がありますので、コピー回数の少ないほうが結果は出やすいです。正式な「筆跡鑑定書」の場合、裁判長に「原本を見た事があるか」尋ねられる場合がありますので、1度原本を拝見させて頂いた方が良いと考えられます。
Q2. 文字数はどの位あれば鑑定できますか?
A. 鑑定資料は1文字でも可能です。対照資料は、同一文字1文字でも可能ですが、複
数あればそのぶん鑑定の精度は上がります。比較筆跡鑑定は、同一文字にて鑑定を
行います。したがって、対照資料の中に鑑定資料の中にある同一文字が必要となり
ます。
数あればそのぶん鑑定の精度は上がります。比較筆跡鑑定は、同一文字にて鑑定を
行います。したがって、対照資料の中に鑑定資料の中にある同一文字が必要となり
ます。
Q3. 対象資料はどんなものを用意すればいいですか?
A. 執筆者が完全に特定された自然体の文字をご用意ください。そうでないとあいまいな鑑定結果を招いてしまいます。一枚の用紙に複数の方の筆跡がある場合は、どの文字が鑑定対象の筆跡であるかを明確にして下さい。文字自体に関しても日常ごく自然にまったく意識していないで執筆された文字である方が、より正確な鑑定を行う事が出来ます。執筆者に意識して執筆させてしまうのは好ましくありません。作為的に若しくは無意識に筆跡を変えてしまう恐れがあります。
Q4. 対象資料が40年以上も前の物ですが鑑定可能ですか?
A. 可能です。文字には経年変化があります。これは人間の顔のようなものです。例えば青年
の頃の顔を知っている人は、その人が老人になっても見分けがつくものですよね。筆跡もよく似ていて、習字でも習わない限り、基本的な筆跡個性は変わらないものです。また、成年になれば筆跡はかなり固定しているので、対象資料を鑑定することは可能です。

-
@「偽造された遺言書」先日父が他界し遺言書が出てきた。明らかに妹夫婦を優遇するような内容であり、納得がいかない。文字も父の字ではないような気がするとのことで筆跡鑑定を依頼。
事例 No.20 案件 筆跡鑑定 依頼者 安城市在住 夫婦(50代) 対象物件 父の遺言書 調査期間 2週間 調査料金 360,000円 -
対象資料を集め鑑定を行った結果、遺言書の筆跡は父親の筆跡とは異なることが明らかとなる。次に誰が書いた物であるかを調べるために親戚一同の筆跡が分かる資料を集めることに。結果、妹の夫が偽造したものであることが判明する。
報告は鑑定の結果が出た3日後に行われた。
この結果を踏まえて皆で話し合うと言いその場を後にした。
後日、依頼者様より、家族間でこのような問題が起こったことは遺憾ではあるが事実が判明したことには感謝しているとのお言葉頂く。
-
-
A「家に届く手紙」自宅に度々嫌がらせの手紙が届く。自分が経営する会社のことについて書かれており、会社の人間であることは分かっている。指紋鑑定をお勧めしたが複数人が手紙に触れており、結果が出にくい可能性があった為、筆跡鑑定を依頼。
事例 No.21 案件 筆跡鑑定 依頼者 東海市在住 男性(62歳) 対象物件 怪文書 調査期間 20日間 調査料金 240,000円 -
まず、依頼者様に疑いのある社員の対象資料を集めて頂く。その中から類似した筆跡のある3名に絞り込む。その結果、怪文書を送りつけている犯人を特定することに成功する。
報告は鑑定の結果が出た4日後に行われた。
依頼者様は一度、鑑定の結果は伝えずにこの社員と話し合ってみるとの事。
後日、依頼者様より連絡があり、社員と話し合いの末、一時は退職の話まで上がったが会社に対する不満を打ち明けた後に依頼者様もある程度受け入れることで和解という形がとれたとの事。
今では自宅に変な手紙が届くことは無くなったとの報告を受ける。
-
-
B「注文していない商品が届く」結婚して新居で生活を始めてから間もないが、注文した覚えのない商品が代引きで次々と届く。困っているので止めさせたい。妻に聞くと心当たりがあるようなことを口にするが…。
事例 No.22 案件 筆跡鑑定 依頼者 名古屋市在住 夫婦(20代) 対象物件 怪文書 調査期間 15日間 調査料金 300,000円 -
注文書には奥様の名前と住所が書かれている。新居の住所を知っているのはまだ結婚式に出席した人ぐらいしかいないことと、奥様の話から、奥様が勤める会社の人間の対象資料を集めて頂き、照合する。結果、会社の上司である女性の筆跡であると判断された。
報告は鑑定の結果が出た2 日後に行われた。
奥様の話では、結婚したことを妬んでの犯行ではないかとの事。
後日、依頼者様より連絡があり、話し合いの末、無事解決することができたとの事。そして奥様は妊娠を機に寿退社するとの報告を受ける。
-