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不倫を認めた同意書があっても安心できない?

当探偵社にご相談に来られるお客様の中には、配偶者の携帯電話を覗き見て不倫の事実を知ったものの、明確な証拠がないまま相手との話し合いに臨み、結果として相手が不倫を認めず、その後に証拠を集める事も出来なくなってしまったというケースや、話し合いの場では相手が不倫の事実を認めたものの、後日慰謝料を請求した時にはそんな事実はないと手の平を返されてしまったというケースも度々みられます。

配偶者が不倫をしているのを知って感情的になるのはわかりますが、行き当たりばったりで話を進めていくのではなく、しっかりとした地固めと、段階を踏んで話を進めていく事をプロとしてお勧めします。
その為、相手が言い逃れ出来ない証拠を固めてから相手に不倫を認めさせ、その場で慰謝料を支払ってもらうか、不倫を認め慰謝料を支払うという旨を書面に残させる事が大切になってくるのですが、仮に相手と話し合った結果、相手が不倫の事実を認めて謝罪し、慰謝料の支払いに関する同意書に署名押印したとしましょう。

しかし、実はそれでも安心は出来ず、その同意書自体の効力が認められないケースもいくつかあるのです。
その中の一つに、同意書に署名させる過程で、強要罪などが該当する行為があったと判断されるケースがあります。
不倫相手が自分で同意書に署名押印していたとしても、不倫相手の意思に反して被害者側が署名押印を強要したと裁判所が判断すれば、その書面は無効になってしまいます。
実際に、不倫の被害者の代理人が、配偶者の不倫相手に対して「不倫の慰謝料やそれを調べる為の調査費用として合計350万円支払う」という内容の同意書に署名する事を、不倫相手の自宅において6時間以上に亘って迫り続けたという事案においては、東京地方裁判所は平成19年8月30日の判決において、「本件は強要罪に該当すると認められ、同意書への署名押印は不倫相手の意思を欠くものであり、その様な同意書を元に請求する事は認められない」としており、不貞行為に関して130万円の慰謝料の支払いは認めたものの、同意書の効力自体は否定する判決を出しています。

これは実際に強要罪に該当する行為があった事案ですが、穏やかな話し合いの末に署名を貰った同意書であっても、相手が恐喝や脅しがあったと主張してくる可能性もありますので、話し合いを行う際は、防止策として会話内容をボイスレコーダーに録音しておくようにしましょう。

配偶者や不倫相手に話し合いを行う際は、何を話せば良いか、何を口にしてはいけないか、また、どのように話せば良いかという部分が重要です。

当社では証拠を押さえたあとに、相手に対してどのように話すべきかという部分をお客様と一緒に考えることができます。こういったサポートは無料で行っておりますのでお気軽にご相談下さい。

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