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浮気の証拠の上手な使い方

浮気の証拠が押さえられた時、どのように活用すべきでしょうか。
ここで説明する「浮気の証拠」は裁判においても認められる「不貞行為の証拠」になります。

まず、何のために証拠収集を行うかという部分が重要です。
大半は以下のような理由のためでしょう。それぞれについて解説していきます。

  • 離婚請求を行うため

    離婚したい場合は何かしら理由が必要になります。
    理由もなく「離婚したい」と伝えて納得する配偶者はほぼいないと言っていいでしょう。
    民法では次の5つの場合に限り、離婚の訴えを提起することができるとしています。


    • 配偶者に不貞な行為があったとき
    • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
    • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

    今回は「浮気の証拠」なので「不貞な行為があったとき」を理由に離婚請求を行うことになります。そしてこの際は不貞行為の証拠があることが前提になります。
    もちろん、離婚に関してお互いで合意していれば離婚することはできますが、証拠がなければ離婚に伴う慰謝料の請求は行えないでしょう。
    また、離婚をするために証拠を押さえる場合は、過去に離婚に関する話し合いが決裂しているか、話し合ったとしても合意できない可能性があるという状況に限られるかと思います。
    そして、浮気を理由に離婚をしたいと伝えて交渉が決裂したのであれば、その後に浮気の証拠を押さえることは困難になります。
    このようなリスクは事前に予測して、先に証拠を押さえておくことが重要であると言えます。


    証拠さえあれば、何も恐れることなく、明確な理由をもとに配偶者と話をすることができます。
    お互いの間で話がまとまらなかったとしても、調停や裁判で離婚が認められます。
    このように離婚したい場合においても「浮気の証拠」は強い武器になります。


    当社では裁判所においても離婚が認められる証拠を収集することが可能です。お気軽にご相談下さい。

  • 慰謝料請求を行うため

    慰謝料を請求する際は必ず証拠が必要になります。
    これは必ずしも証拠を見せたり、提出したりする必要があるというわけではなく、どちらかというと自分の身を守るためになります。
    不貞行為の証拠がないと大半の弁護士は取り扱ってくれません。自分で交渉するにしても、証拠がないのでは核心を突いた話もできず、反論された際に対応できなくなる恐れがあります。
    そして、もしも不貞行為がなかった場合、状況によっては脅迫や名誉棄損と言われてしまうこともあります。
    また、どのような証拠があるかによっては慰謝料の額が変動する可能性もあります。
    行為の悪質度合いも慰謝料を決める基準になるので、不貞行為の証拠が多いのと少ないのでは慰謝料の額に差が出ることになるでしょう。
    浮気の証拠があることによって、正当に慰謝料を請求できるだけでなく、どのような手段で慰謝料を請求するか、請求額はどうするかといった部分が判断できるようになります。


    当社では慰謝料請求が可能になる証拠を収集することが可能です。不安無く慰謝料が請求できるよう、最適な証拠収集を心がけております。

  • 浮気相手と別れさせるため

    離婚はせず、配偶者と浮気相手を別れさせたいという場合、一見、証拠までは必要ないのではないかと思いますが、証拠がある場合とない場合とでは結果が大きく異なってきます。
    例えば、証拠もなく、配偶者の浮気を問い詰めて、止めてほしいと伝えた場合、多くのケースが失敗に終わっています。

    証拠があり、浮気相手の素性が分かっている場合は確信を持って話をすることができ、証拠を基に配偶者と浮気相手に対して浮気の事実を認めてもらった上で、「今後一切連絡を取らない(会わない)」といった内容の誓約書や和解書にサインをさせることも可能になります。
    一旦はこういった形で話をまとめて、約束が破られた際に改めて慰謝料を請求するということも可能になります。
    他の理由と同じように、証拠がないのでは交渉が決裂したり、それから証拠を押さえようと思っても困難な状況になることは明白です。
    証拠があることによって相手に対する対応の選択肢が広がります。

    当社では証拠収集だけではなく、どうすれば夫婦関係が修復できるかという部分を一緒に考えていくことができます。こういったサポートは無料で行っておりますのでご安心下さい。

  • 相手の離婚請求を棄却するため、良い条件で離婚するため

    配偶者が離婚したいと言ってきた場合は、どのように対応すべきでしょうか。


    • 今後の生活が不安
    • 子供が片親になってしまう
    • 養育費はきちんと支払われるだろうか
    • 自宅やその他の財産はどうするか

    様々な不安があることでしょう。
    離婚したいという要望には理由があることでしょうが、それがもし離婚したいと言った配偶者の「浮気」が理由であるならば、阻止することができます。
    不貞行為を行った配偶者は有責配偶者」となります。離婚の原因を作った配偶者がこう呼ばれます。そして、「有責配偶者からの離婚請求は法的には原則認められません。
    つまり、不貞行為の証拠を押さえておくことによって離婚するもしないも、自分次第ということです。(既に別居期間が数年に及んだ上での浮気であれば離婚は認められる可能性があります。)
    証拠という保険があるので、じっくりと浮気相手との関係を清算させることも、慰謝料を請求することも可能です。

    もし、離婚しても良いと考えているのであれば、相手が離婚したくても離婚できないという状況を逆手にとり、「離婚したいのであれば私の条件を呑んでくれ」と言うこともできるかもしれません。

    証拠があることによって、何事にも優位に立てることにはなりますが、実際にどのような行動を起こせば良いか、相手に対してどう対応すれば良いかという部分がわからない方も多いでしょう。
    当社ではお客様にとってどういった方法が良いかということを一緒に考えていくことが可能です。

  • もしもの場合の保険

    離婚も慰謝料も、とくに今は行動を起こすつもりはないが、浮気調査をして証拠を持っておきたいという方も多いです。
    これには子の成長や学費に関わることであったり、ローン等の支払いが関係していることもあります。
    証拠を基に行動を起こすまでに長い年月が経ってしまう場合はあまりおすすめできませんが、相手がどう対応するか、何を言うかわからないという場合に証拠を保有しておくことは正しい選択だと思います。

    調査後のご相談は無料です。後ほど離婚や慰謝料を請求したい場合に再度ご相談頂き、最善の方法をご提案致します。

    最後に
    浮気の証拠は相手を攻撃するものでもあり、自分自身を守る保険でもあります。
    証拠なしでうまくいくこともあるかもしれませんが、その確率やうまくいかなかった場合のことを冷静になって考えてみてください。
    今後の人生に関わることです。重大なことほど自信を持って前に進める「証拠」が必要になるでしょう。

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