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探偵業法と委託先の表示について

探偵の仕事をする際は「探偵業の届け出」が必要になります。
本店や営業所がある都道府県の公安委員会に申請を行います。探偵の仕事をする以上は探偵業法という法律が適用されます。
つまり「探偵業の届け出」を行っていない者が探偵の仕事をすると探偵業法違反になってしまいます。

  • 自分が依頼した探偵業者ではない、他の業者が調査をすることもある?

    • 委託された業者が探偵業の届け出を行っていること
    • 委託された探偵業者が委託した探偵業者に対して契約書面を交付すること
    • 探偵業務を他の業者に委託するかどうかを依頼者に通知すること
    • 依頼を受けた探偵業者と依頼者との契約書面、業務内容、依頼者の氏名を通知するか否かを明らかにすること

    実際に依頼される方にとっては、「委託しない」と説明を受けていても、実際に委託しているかどうかはわからないことです。「委託していてもしていなくても、きちんと仕事をしてくれればそれでいい」というのが正直な意見かとは思いますが、他の会社もしくは個人の業者になるわけです。話したこともない人間であり、信頼して依頼した業者と同じように仕事をしてくれるかどうかもわからず、後からその事実を知ったのでは不安になってしまうことでしょう。

    完全に委託しているかどうかを把握することは不可能かと思いますが、「他の業者に委託するかどうか」、「従業員は何名いるのか」ということは確認しておいたほうが良いかもしれません。

    当社ではお客様が顔もわからない他業者に委託するということはありません。契約書にもそのように明記してありますのでご安心下さい。

  • どういったことが探偵の仕事になるの?

    探偵以外の者が探偵の仕事をすると探偵業法違反になる、また探偵の業務を委託する場合、委託された業者も探偵業の届け出を行っている必要があるとお伝えしましたが、探偵の仕事とは一体どのようなことを指すのでしょうか。
    探偵業務の定義としては下記のように定められています。

    「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

    簡単に説明すると、依頼者から調査をしたい人の所在や行動に関する内容の調査依頼を受けて、その結果を依頼者に報告することです。
    つまり探偵が行っている業務の中でも探偵業務に該当するものとしないものがあります。わかりやすいように分類してみましょう。

    探偵業務に該当するもの

    • 浮気調査
    • 人探し、所在調査
    • 素行調査
    • 結婚調査など

    探偵業務に該当しないもの

    • 盗聴器、盗撮器の発見調査
    • 指紋鑑定
    • 筆跡鑑定など

    特定の人物の所在や行動を調査するという部分で考えるとわかりやすいかもしれません。
    該当しないものは探偵の業務と思われがちですが、こういったものは探偵業の届出を行っていなくても、業務を行うことは可能です。探偵が業務として取り扱っているのは関連性が高いからと言えます。

    当社は浮気調査や人探しをはじめ、探偵業務には該当しない盗聴器・盗撮器の発見調査や各種鑑定などあらゆる業務を取り扱っております。

  • 探偵業の届け出をしているかどうかはどうやってわかる?

    最近は警察の取り締まりも厳しくなってきたので探偵業の届け出を行わずに仕事をするような業者も少なくなっていますが、きちんと届け出がされているかという部分は重要なことです。
    探偵業の届け出を行っていた場合は、探偵業届出番号というものが付与されます。また、同時に探偵業届出証明書も付与され、これは営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
    つまりこの探偵業届出証明書が掲示されていれば、しっかりと届出を行っている業者ということです。
    また、都道府県警察の本部に問い合わせて、業者の確認をすることも可能です。

    当社は愛知県公安委員会と三重県公安委員会に届出を行っている探偵業者です。安心してご依頼下さい。

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